満期保険金 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
              〜2004年1月検定試験の問題編〜
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                 2004/07/13号 No.0140
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

関東地方はまもなく梅雨明けするとか、しないとか。

ところで、来週の20、21日に博多に行くことになりました。
博多の美味しいお店などありましたら、
ysm_isp@infoseek.jpまで、メールで教えてください。

以下のホームページで、
子供の教育費についてのシミュレーションを用意しました。
子供の進路により、教育費がいくらかかるかをいろいろ試すこ
とができます。

興味のある方は、トップページから、
「保険について」 -> 「こども保険について」と
アクセスしてください。

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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP3級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日の問題】

 保険料負担者と保険金受取人が同一である生命保険の満期保

険金を一度に受け取った場合の差益は総合課税の対象となるが、

保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たす一時払養老

保険の満期保険金を受け取った場合の差益のように、源泉分離

課税の対象となるものもある。

1)正しい。

2)誤っている。

以上



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【解答】1)

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【解説】

 ・生命保険や損害保険などが満期になり満期保険金を受け取
  った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだ
  れかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象にな
  ります。

 ・所得税が課税されるのは、
  保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合です。
  この場合の満期保険金は、
  受取の方法により一時所得又は雑所得として課税されます。

 ・満期保険金を一度に受領した場合には一時所得になります。

 ・満期保険金を年金形式で受領した場合には、雑所得になり
  ます。

 ・保険期間が5年以下の一時払養老保険の満期保険金または、
  5年以内に解約した解約返戻金は、満期保険金と一時払保
  険料との差益に対して20%が源泉分離課税されます。

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【次回の予告】

引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。

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ysm_isp@infoseek.jp

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それではまた!
					
過去問お題:
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