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共にめざそう!FP3級
〜2004年1月検定試験の問題編〜
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2004/07/13号 No.0140
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
関東地方はまもなく梅雨明けするとか、しないとか。
ところで、来週の20、21日に博多に行くことになりました。
博多の美味しいお店などありましたら、
ysm_isp@infoseek.jpまで、メールで教えてください。
以下のホームページで、
子供の教育費についてのシミュレーションを用意しました。
子供の進路により、教育費がいくらかかるかをいろいろ試すこ
とができます。
興味のある方は、トップページから、
「保険について」 -> 「こども保険について」と
アクセスしてください。
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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP3級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。
http://planfrom0.fc2web.com/
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【今日の問題】
保険料負担者と保険金受取人が同一である生命保険の満期保
険金を一度に受け取った場合の差益は総合課税の対象となるが、
保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たす一時払養老
保険の満期保険金を受け取った場合の差益のように、源泉分離
課税の対象となるものもある。
1)正しい。
2)誤っている。
以上
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【解答】1)
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【解説】
・生命保険や損害保険などが満期になり満期保険金を受け取
った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだ
れかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象にな
ります。
・所得税が課税されるのは、
保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合です。
この場合の満期保険金は、
受取の方法により一時所得又は雑所得として課税されます。
・満期保険金を一度に受領した場合には一時所得になります。
・満期保険金を年金形式で受領した場合には、雑所得になり
ます。
・保険期間が5年以下の一時払養老保険の満期保険金または、
5年以内に解約した解約返戻金は、満期保険金と一時払保
険料との差益に対して20%が源泉分離課税されます。
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【次回の予告】
引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。
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それではまた!
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