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共にめざそう!FP3級
〜2004年1月検定試験の問題編〜
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2004/05/20号 No.0130
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
ニッポン女子バレー、アテネ行き決定、おめでとう!!
韓国戦は3?0で物足りないぐらいの圧勝。
アテネオリンピックで、メダルを!!
下記ホームページの本メルマガの”バックナンバー”を更新し
ました。お題から過去の記事を探すことができるので、探しや
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ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
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【今日の問題】
保険業法では、乗換募集に際して顧客に不利益を生じさせる
べき事実を説明しなければならないとしている。たとえば、生
命保険の契約転換制度を勧める場合には、契約転換制度以外の
方法による保障見直し制度もあることを説明しなければならな
い。
1)正しい。
2)誤っている。
以上
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【解答】1)
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【解説】
「保険業法(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)」
第三百条 保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人及び損
害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人、
損害保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若
しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関
して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、
又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項
につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事実
を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事
実を告けずに、既に成立している保険契約を消滅させて
新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の
申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる
行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻
しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容
と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを
告げ、又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配
その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令
で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実で
あると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表
示する行為
八 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は
被保険者に当該保険会社の特定関係者(第百条の三に規
定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係
者のうち、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、
当該保険持株会社の子会社(保険会社を除く。)
及び保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の
供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該
保険契約の申込みをさせる行為
九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠け
るおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
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【次回の予告】
引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。
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