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                  共にめざそう!FP3級
              〜2004年1月検定試験の問題編〜
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                 2004/05/20号 No.0130
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

ニッポン女子バレー、アテネ行き決定、おめでとう!!
韓国戦は3?0で物足りないぐらいの圧勝。
アテネオリンピックで、メダルを!!

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【今日の問題】

 保険業法では、乗換募集に際して顧客に不利益を生じさせる

べき事実を説明しなければならないとしている。たとえば、生

命保険の契約転換制度を勧める場合には、契約転換制度以外の

方法による保障見直し制度もあることを説明しなければならな

い。

1)正しい。

2)誤っている。

以上



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【解答】1)

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【解説】

「保険業法(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)」

第三百条 保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人及び損
     害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人、
     損害保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若
     しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関
     して、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、
   又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為

 二 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項
   につき虚偽のことを告げることを勧める行為

 三 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事実
   を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為

 四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事
   実を告けずに、既に成立している保険契約を消滅させて
   新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の
   申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる
   行為

 五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻
   しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為

 六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
   一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容
   と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを
   告げ、又は表示する行為

 七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
   将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配
   その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令
   で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実で
   あると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表
   示する行為

 八 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は
   被保険者に当該保険会社の特定関係者(第百条の三に規
   定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係
   者のうち、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、
   当該保険持株会社の子会社(保険会社を除く。)
   及び保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の
   供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該
   保険契約の申込みをさせる行為

 九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠け
   るおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

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【次回の予告】

引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。

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過去問お題:
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