所得控除 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                〜タックスプランニング〜
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                 2004/04/13号 No.0124
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

昨日は気温25℃近くで暑かったのが、今日は前日比?10℃。
気温の急激な変化で、風邪を引かないように気をつけましょう。

また、近々、前回のFP3級試験に出た問題を取り上げたいと
思います。(しばらく連載する予定です)ご期待ください。

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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP3級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”所得控除”

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【今日の問題】

 所得税の所得控除に関する次の記述のうち、正しいものはど

れか。

1)同一生計の父の医療費を子が支払った場合、子の医療費控

  除の対象にならない。

2)配偶者控除の対象になる配偶者だけが、配偶者特別控除の

  適用を受けることができる。

3)一般の扶養親族の扶養控除は38万円であるが、年齢16

  歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円である。

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【解答】3)

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【解説】

1)誤り。医療費控除は、本人または本人と生計を一にする配
  偶者その他の親族のために医療費を支払ったときに控除の
  対象になる。
2)誤り。配偶者特別控除は、本人に生計を一にする配偶者
  (他の人の扶養親族とされる者および専従者を除く)があ
  るときに控除の対象になる。その配偶者は配偶者控除の対
  象とされる場合だけでなく、対象とされない場合でも配偶
  者の合計所得金額が76万円未満のときは、その所得金額
  に応じて配偶者特別控除として控除できる。
3)正しい。

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【次回の予告】

”所得控除と税額控除”について

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過去問お題:
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