損益通算 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                〜タックスプランニング〜
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                 2004/04/06号 No.0122
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

関東(東京)では、桜もちらほら散り始めていますね。
皆さんは、花見をされたのですか?

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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP3級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”損益通算(1)”

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 損益通算の対象になる赤字は、不動産所得・事業所得・山林

所得・譲渡所得の金額の計算上生じた赤字である。

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【今日の問題】

 損益通算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1)配当所得は、その損失が発生した場合でも、損益通算の対

  象にならない。

2)株式の売却による譲渡所得の損失は、給与所得の金額から

  差し引くことができる。

3)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、すべて損

  益通算の対象になる。

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【解答】1)

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【解説】

1)正しい。配当所得は「配当所得=収入金額?株式等を取得
  するための負債の利子」であるので、損失が発生する場合
  がある。これに対し、利子所得は「利子の金額=収入金額」
  であるので、損失が発生することはない。ただし、配当所
  得の損失は損益通算の対象とはされない。
2)誤り。株式の売却により生じた譲渡所得の損失は、他の銘
  柄の株式等の売却による譲渡所得と内部通算はできるが、
  その他の所得との損益通算はできない。
3)誤り。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、
  土地等の取得に係る借入金の利子の金額に対応する部分の
  金額については、損益通算の対象から除外される。損失の
  すべてが損益通算の対象とされるわけではない。

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【次回の予告】

”損益通算(2)”について

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過去問お題:
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