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                 2004/02/26号 No.0115
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

もうすぐ3月です。春が少しずつ近づいています。
すでに花粉症に悩まれている方はいますか?

【今日のお題】

●”所得の区分”

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 所得税は、所得を10種類の所得に区分して、それぞれの所

得金額の計算方法を定めている。

@ 利子所得:預貯金や公社債の利子、合同運用信託および
       公社債投資信託の収益の分配にかかる所得

A 配当所得:法人から受ける利益の配当、株式投資信託の収
       益の分配にかかる所得

B 不動産所得:不動産、不動産の上に存する権利、船舶、
        航空機の貸付けによる所得

C 事業所得:農業、漁業、製造業、卸業、小売業、サービス
       業など事業から生ずる所得

D 給与所得:給料、賃金、賞与など給与から生ずる所得

E 譲渡所得:資産の譲渡による所得

F 山林所得:山林の伐採または譲渡による所得

G 退職所得:退職金など退職により一時に受ける給与による
       所得

H 一時所得:営利を目的とする継続的行為から生じた所得以
       外の一時の所得で、対価性を有しないものにか
       かる所得

I 雑所得:上記いずれの所得にも該当しない所得

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【今日の問題】

 所得の区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1)賃貸マンション事業を事業的規模で行っている場合、その

  所得は事業所得である。

2)過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金

  は、給与所得である。

3)不動産業者が棚卸資産として所有している土地の譲渡によ

  る所得は、事業所得である。

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【解答】3)

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【解説】

1)誤り。貸しマンションなど不動産の賃貸による所得は、た
  とえ事業的規模に達している場合でも、事業所得ではなく、
  不動産所得に区分される。

2)誤り。年金による所得は、過去の勤務先から支給されるも
  のであっても、他の公的年金と同じく雑所得になる。

3)正しい。不動産業者が棚卸資産として所有している土地や
  建物の譲渡による所得は、一般の人の場合と異なり、事業
  所得になる。

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【次回の予告】

”所得の区分”について

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