マル優と特別マル優 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

資格を取ろう! 0歳からのマネープラン
0歳からのマネープランのトップページ 資格を取ろう - 0歳からのマネープラン お小遣いを稼ごう! - 0歳からのマネープラン 保険について - 0歳からのマネープラン 管理者のおすすめ - 0歳からのマネープラン 0歳からのマネープランのサイトマップ
 

当サイトでは、ファイナンシャル・プランナー(FP3級)の例題を紹介。
無料メルマガ『共にめざそう!FP3級』で配信した情報を掲載。

メルマガ「共にめざそう!FP3級」とは?!
FP3級の技能検定合格を目指すべく、過去問題・例題にそれらの解答・解説も付け加えるなど出題範囲ごとに配信しているメルマガです
その他、FP技能士/ファイナンシャルプランナーの試験対策に 必須の参考書はこちら

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
--------------------------------------------------------
                 2004/01/27号 No.0109
--------------------------------------------------------
 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

先日日曜日の試験を受けられた方、結果はいかがでしたか?
実は私も受けました。どのような結果になるやら。。。結果は
3月初旬とのこと。
なお、仮に合格しても、このメルマガは続けるつもりです。

【今日のお題】

●”マル優と特別マル優(2)”

--------------------------------------------------------
 利子の非課税制度には、@銀行預金などの利子、A公債(国

債・地方債)の利子、B郵便貯金などの利子の3つの制度があ

る。

 適用を受けられるのは国内に住所を有する次に掲げるいずれ

かの者で、適用を受けるにあたっては、一定の書類の提出が必

要である。

@ 年齢65歳以上の者(平成18年から廃止。平成15年か

  ら非課税申告書の提出不可)

A 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受

  けている者

B 国民年金法に規定する遺族基礎年金、寡婦年金の受給者

C 上記のものに準ずる者として政令で定められている者

 各制度とも元本350万円までが非課税の対象になるので、

すべてを活用すると元本1050万円までが非課税の対象にな

る。

--------------------------------------------------------
【今日の問題】

 利子の非課税制度に関する次の記述のうち、誤っているもの

はどれか。

1)利子の非課税制度には、@銀行預金などの利子、A公債の

  利子、B郵便局の利子の3つの制度がある。

2)マル優などの対象になるのは、@65歳以上の者、A身体

  障害者、B寡婦などであり、取扱金融機関を経由して「非

  課税貯蓄申告書」等を税務署長宛に提出する。

3)マル優などの対象金額は、各制度とも元利合計350万円

  ずつであるので、3つの制度を活用すると、元本と利息を

  合わせて1050万円までが非課税の対象になる。

--------------------------------------------------------
【解答】3)

--------------------------------------------------------
【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。元利合計ではなく元本350万円までが非課税の対
  象である。

--------------------------------------------------------
【次回の予告】

 ”預金保険制度(1)”について

--------------------------------------------------------
このメールマガジンに関するご意見・ご質問は、
ysm_isp@infoseek.jp

までご連絡ください。
それではまた!
					
過去問お題:
Copyright(c) 2004 0歳からのマネープラン All rights reserved.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送