公社債の譲渡に対する課税 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2004/01/19号 No.0107
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

来週の日曜日は、とうとうFP3級の試験日です。
このメルマガの読者で、受験される方はいますか?
皆様の合格を心より、お祈りいたします。

質問などドシドシ、メールをお待ちしております。

【今日のお題】

●”公社債の譲渡に対する課税”

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 個人が一般公社債(転換社債、ゼロ・クーポン債を除く)や

割引債を譲渡して得た譲渡益は、原則として非課税である。

 これは、利付公社債の利子には一律20%(所得税15%、

住民税5%)の源泉分離課税が適用されていること、また、利

払い前に中途で譲渡しても経過利子は20%の税金相当額が控

除(80%受渡し)されていること、さらに、割引債について

は償還差益に対して一律18%(特定の割引債については16

%)の分離課税が適用されていることによる。

 また、この経過利子は譲渡者にとって譲渡代価に含まれ、税

法上の利子所得ではないため、非課税貯蓄制度(マル優・特別

マル優)を利用している公社債であっても所得税相当額が経過

利子から差し引かれることになってた。ただし、平成14年4

月から経過利子の計算方式が変更され、原則として非課税扱い

の債権を中途売却した際の経過利子から税相当分は控除しなく

なった。

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【今日の問題】

 個人が公社債を譲渡して利益を得た場合の税金に関する次の

記述のうち、誤っているものはどれか。

1)10年国債(利率5%)を譲渡し、譲渡益が発生した場合、

  その譲渡益は非課税である。

2)利付公社債を譲渡した場合、マル優、特別マル優扱いのも

  のであれば、原則として所得税相当額は経過利子から差し

  引かれない。

3)割引債の譲渡益は、券面額と発行価額との差額に対し発行

  日から償還期日までの日数に対する発行日から譲渡日まで

  の日数の割合に乗じて計算され、譲渡所得として総合課税

  される。

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【解答】3)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。割引債を譲渡して得た譲渡益は、原則として非課税
  である。

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【次回の予告】

 ”上場株式などの譲渡にかかる税金”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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