証券投資信託の収益分配金の課税 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2004/01/14号 No.0105
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

今年の成人式も各地でいろいろあったようですね。
私も遠い昔に成人式を迎えましたが・・・

FP3級の試験がいよいよ今月末と迫ってまいりました。
質問などドシドシ、メールをお待ちしております。

【今日のお題】

●”証券投資信託の収益分配金の課税”

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【今日の問題】

 個人投資家が得た証券投資信託の収益分配金に対する課税に
関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1)株式投資信託の解約時における収益分配金は、原則として
  総合課税とされる。

2)証券投資信託の収益分配金は一定の証券投資信託を除き、
  一律源泉分離課税の対象になる。

3)追加型株式投資信託の期中収益分配金のうち、特別分配金
  は非課税である。

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【解答】1)

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【解説】

1)誤り。株式投資信託であっても、解約時における収益分配
  金は一律源泉分離課税の対象になる。

2)正しい。証券投資信託の収益分配金に対する課税は、一定
  の証券投資信託を除き、一律源泉分離課税になっている。
  この課税方法は株式投資信託も公社債投資信託も変わりな
  い。

3)正しい。追加型株式投資信託の期中収益分配金には普通分
  配金と特別分配金があり、税務上の取り扱いが異なる。普
  通分配金は、信託財産の運用益を原資とする分配金で、一
  律源泉分離課税の対象になる。これに対して特別分配金は、
  追加設定時に生じる収益調整金を原資としており、元本の
  払い戻しとしての性格を持っていることから、非課税であ
  る。

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【次回の予告】

 ”証券投資信託の税金”について

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ysm_isp@infoseek.jp

までご連絡ください。
それではまた!
					
過去問お題:
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