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共にめざそう!FP3級
〜ライフプランニングと資金計画編〜
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2004/01/08号 No.0103
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
2004年が明けて、早いもので1週間が過ぎました。
ここ最近、寒さが厳しくなっている気がします。
皆さん、風邪には気をつけましょう!!
FP3級の試験がいよいよ今月末と迫ってまいりました。
質問などドシドシ、メールをお待ちしております。
【今日のお題】
●”金融類似商品の税金(1)”
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【今日の問題】
金融類似商品に関する次の記述のうち、誤っているものはど
れか。
1)保険期間10年の一時払養老保険契約を6年経過後に解約
した場合の保険差益は、一時所得として総合課税の扱いに
なる。
2)割引金融債の償還差益は、18%の源泉分離課税扱いで、
債券の発行時に所得税が源泉徴収される。
3)為替予約をしない外貨預金の利子は、為替予約付の外貨預
金の為替差益と同様、雑所得として総合課税の扱いになる。
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【解答】3)
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【解説】
1)正しい。一時払養老保険と一時払損害保険の保険差益のう
ち、保険期間が5年以下のものと、保険期間が5年超のも
のでも5年以内に解約されたものは、一定の要件を満たせ
ば、一般金融商品と同様に20%の源泉分離課税が適用さ
れる。しかし、この場合は6年経過しているので、記述の
とおりの扱いになる。
2)正しい。割引金融債の償還差益は18%の源泉分離課税扱
いで、債券の発行時に所得税が源泉徴収される。
3)誤り。外貨預金の課税関係は、為替差益については為替予
約付のものと為替予約のないものとでは取り扱いが異なる。
予約付の外貨預金の為替差益は源泉分離課税扱いになるが、
予約のない外貨預金の為替差益は総合課税扱いになる。ま
た、外貨預金の利子については、為替予約の有無にかかわ
らず、一律20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分
離課税が適用される。
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【次回の予告】
”金融類似商品の税金(2)”について
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それではまた!
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