積立傷害保険料の経理処理・会計処理 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/07/01号 No.0064
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

気がつけば2003年も半年が過ぎてしまいました。あっとい
う間。。。残り半年、良いことがありますように!!

【今日のお題】

●積立傷害保険料の経理処理

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 個人事業主が契約者になって従業員を被保険者とする積立傷

害保険の保険料を支払った場合、被保険者が、@従業員全員で

あるか、A一部の従業員のみであるかによって、従業員に対す

る課税が異なる。

 上記@の場合、補償保険料部分は福利厚生費として必要経費

処理することができ、積立保険料部分は資産に計上する。この

場合、被保険者になった従業員に対する課税関係は発生しない。

 上記Aの場合、補償保険料部分は給与または賞与として必要

経費処理することになっており、積立保険料部分は資産に計上

する。なお、給与または賞与とみなされた金額については、従

業員に対する所得税・住民税の課税が発生する。

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【今日の問題】

 個人事業主が契約者になり、従業員を被保険者とする積立傷

害保険の保険料を支払った。この場合、従業員に対する課税の

発生に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、保

険金受取人は被保険者自身またはその法定相続人とする。また、

従業員には個人事業主の同族関係者はいない。

1)被保険者が従業員全員の場合、従業員に対する課税は発生

  しない。被保険者が一部の従業員のみの場合、従業員に対

  する課税は発生しない。

2)被保険者が従業員全員の場合、従業員に対する課税は発生

  しない。被保険者が一部の従業員のみの場合、従業員に対

  する課税は発生する。

3)被保険者が従業員全員の場合、従業員に対する課税は発生

  する。被保険者が一部の従業員のみの場合、従業員に対す

  る課税は発生する。

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【解答】2)

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【解説】

1)誤り。一部の従業員のみである場合、被保険者となった従
  業員に対する課税関係は発生しない。

2)正しい。

3)誤り。従業員全員である場合、補償保険料部分は給与また
  は賞与として必要経費処理することになっている。

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【次回の予告】

 ”積立普通傷害保険(法人契約)の経理処理”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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