積立保険の満期返戻金等と税金 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/06/19号 No.0061
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

台風6号は日本海側に抜けたんですね。
それにしても今年は夏前なのに日本に来る台風が多い気が・・・

【今日のお題】

●積立保険の満期返戻金等と税金

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【今日の問題】

 積立保険の満期返戻金・配当金の税務に関する次の記述のう

ち、正しいものはどれか。

1)A氏(個人)が契約者(保険料負担者)および満期返戻金

  受取人である積立保険の場合、

「(満期返戻金+配当金−合計支払保険料−特別控除50万円)÷2」

  が課税対象になり、複数の積立保険が同一年度に満期にな

  った場合、各々の積立保険の満期返戻金・配当金から特別

  控除50万円を差し引くことができる。

2)積立傷害保険の満期返戻金・配当金について、@保険料の

  払込方法が一時払いである、A保険期間が5年以下である

  (保険期間が5年を超える契約を5年以内に解約した場合を

  含む)、B補償倍率が5倍未満であるという3つの要件すべ

  てに合致する場合は、

  (満期返戻金または解約返戻金+配当金−合計支払保険料)

  に対して20%(所得15%、住民税5%)の源泉分離課税が

  適用される。

3)B氏(個人)を契約者(保険料負担者)、B氏の妻を年金

  (給付金)受取人とする年金払積立傷害保険の場合、年金

  (給付金)を受け取ったB氏の妻には、雑所得として所得

  税・住民税のみが課税される。

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【解答】2)

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【解説】

1)誤り。同一年度に複数の満期契約があった場合、または他
  の一時所得があった場合は、特別控除50万円はその年の一
  時所得全体から差し引く。各々に適用されるわけではない。
  整数年になり、かつ保険期間の年数が限度になる。

2)正しい。

3)誤り。契約者(保険料負担者)と年金(給付金)受取人が
  異なる年金払積立傷害保険の場合、年金(給付金)受取人
  には、雑所得として所得税・住民税のほか、年金(給付金)
  受給開始の時点で、年金受給権の贈与があったものとみな
  され、贈与税が課税される。

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【次回の予告】

 ”損害保険料控除”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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