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共にめざそう!FP3級
〜ライフプランニングと資金計画編〜
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2003/04/20号 No.0053
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
ここ最近、ものすごく暑かったですね。そして今日は雨。
季節の変わり目は、何かと体調を崩しやすいものです。風邪に
ご注意を。
【今日のお題】
●住宅総合保険
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【今日の問題】
A氏は、自分が所有し居住している住宅建物を保険の目的と
して、保険期間1年の住宅総合保険を契約し、保険料を支払っ
た。このケースに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1)「住宅建物」の範囲には、店舗併用住宅とそれに収容され
る家財も含まれる。
2)住宅総合保険を契約すれば、地震によるあらゆる火災損害
が補償される。
3)1年間の支払保険料が4000円を超える場合、所得税の
損害保険料控除額は3000円である。
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【解答】3)
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【解説】
1)誤り。住宅総合保険は、住宅物件の建物とそれに収容され
る家財が対象に対象になる。店舗併用住宅は、住宅物件で
はなく一般物件になる。
2)誤り。住宅総合保険では、地震、噴火またはそれらによる
津波が原因で火災になった場合で、その損害の状況が一定
の条件を満たす時(保険の目的が建物である場合は、その
建物が半焼以上の損害を被ったとき、また保険の目的が家
財である場合は、その家財が全焼するか、もしくはその家
財を収容する建物が半焼以上の損害を被ったとき)には、
臨時に生ずる費用について地震火災費用保険金を支払うこ
とになっている。したがって、地震によるあらゆる火災損
害が補償されるわけではない。
3)正しい。このケースは保険期間が1年と「短期の契約」
(満期返戻金の支払の特約がないものまたは保険期間が
10年未満のもの)なので、1年間の支払保険料が4000
円を超える場合は、所得税の損害保険料控除額は3000
円になる。
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【次回の予告】
”火災保険と地震保険”について
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それではまた!
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