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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/04/15号 No.0051
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

新学期・新年度を迎えたせいか、朝の電車が混んでいるような
気がします。

【今日のお題】

●生命保険料の経理処理(2)

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 法人契約の定期付終身保険の支払保険料にかかわる経理処理

は、契約形態によって異なってくる。「契約者=死亡保険金受

取人=法人」の場合は、定期保険特約部分は損金に算入し、終

身保険部分は資産に計上する。「契約者=法人、被保険者=役

員、死亡保険金受取人=役員の遺族」の場合、終身保険部分は

「給与」として処理し、定期保険特約部分は損金に算入される。

ただし、特定の役員のみを対象として保険料を支払った場合は、

定期保険特約部分も「給与」として処理する。

このように「給与」として処理したときには、支払者に所得税・

住民税の源泉徴収義務が生じる。

 途中解約した場合は、死亡保険金受取人が法人・被保険者の

遺族にかかわらず契約者である法人が受け取ることになる。

したがって、このような契約形態は被保険者にとって望ましく

ないので、FPとしては法人が死亡保険金を受け取った後に死

亡退職金に充当する形態を勧めたい。

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【今日の問題】

 契約者=法人、被保険者=役員である定期付終身保険(定期

保険特約期間は10年)に関する次の記述のうち、誤っているも

のはどれか。

1)死亡保険金受取人が法人の場合の保険料は、定期保険特約

  部分を損金に算入し、終身保険部分を資産に計上する。

2)死亡保険金受取人を役員の遺族とし特定の役員のみを対象

  にしている場合、支払保険料の全額を「役員報酬」として

  処理する。

3)死亡保険金受取人が役員の遺族の場合、支払保険料は「役

  員報酬」になるため、加入後に途中解約したときの解約返

  戻金は役員本人が受け取ることができる。

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【解答】3)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。契約者である法人が受け取ることになる。

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【次回の予告】

 ”火災保険と補償”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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