損害保険契約者保護機構 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/02/24号 No.0036
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

今日は昨日とは一転、ポカポカ陽気でしたね。花粉も多く舞っ
たとか。皆さんは花粉症ですか?私は花粉症ではないので辛さ
はわからないのですが・・・

【今日のお題】

●損害保険契約者保護機構

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 損害保険契約者保護機構は、平成10年12月に保険業法に基づ

き設立された。損害保険会社全社の加入が義務づけられており、

破綻損害保険会社の契約移転における資金援助などにより、損

害保険契約者の保護を図ることを目的としている。

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【今日の問題】

 損害保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、誤ってい
るものはどれか。

1)損害保険契約者保護機構は、保険業法に基づき主務大臣の

  認可を受けて設立された法人であり、国内で損害保険事業

  を営む会社(加入義務のない一部の会社を除く)は強制加

  入である。

2)自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)および家計地震保

  険の保険金は100%補償される。

3)保険会社が破綻した場合、積立保険の満期返戻金について

  は、破綻時の市中金利を参考に予定利率の見直しが行われ

  減額されることがあるが、この場合でも契約時に定められ

  た金額の90%を下回ることはない。

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【解答】3)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。過去に高い予定利率が付されていた積立型保険につ
  いては、破綻時の市中金利を参考に予定利率が見直される
  ことがある。この場合、破綻時点から満期までの間に見込
  まれていた運用収益が減少することになるので、満期返戻
  金は契約時の満期返戻金に補償割合を乗じた額を下回るこ
  とになる。

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【次回の予告】

 ”生命保険商品”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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