顧客相談とコンプライアンス - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2002/11/21号 No.0005
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

今月に入ってからのの気温は、例年より冷えこんでいるらしい
ですが、皆さん、風邪には気をつけてください。

【今日のお題】

●顧客相談とコンプライアンス(1)

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【宅地建物取引業法】

 宅地建物取引業の免許を受けた者でなければ、宅地や建物の
売買、交換、賃借の代理や媒介を業として行うことはできない。
銀行法上、信託銀行を除き宅地建物取引業は認められていない。
 また、報酬の有無に関わらず仲介者として積極的に関与した
場合は、同業法違反を問われかねないので注意が必要である。


【税理士法】

 税理士でない者が顧客のためにサービスとして、税務関係の
書類を代わって作成すると、税理士法違反に問われる。顧客サ
ービスとして、一般的な情報の提供、相談にとどめておき、さ
らに具体的な税務相談に進む場合はしかるべき税理士を紹介す
る等の対応が必要である。


【弁護士法】

 弁護士でない者が報酬を得る目的で、具体的な法律事件につ
いてのアドバイスを行うと、弁護士法違反に問われる。顧客サ
ービスとして、一般的な情報の提供、相談にとどめておき、さ
らに具体的な法律相談に進む場合はしかるべき弁護士を紹介す
る等の対応が必要である。

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【今日の問題】

 FPの顧客サービスに関する次の記述のうち、適切なものはど
れか。

1)A社より所有する不動産の売却を銀行で仲介して欲しいと
  依頼があったが、手数料を省略するため、銀行の取引先を
  斡旋して売買が成立した。

2)老後の相談のなかで、将来の相続税負担について質問があ
  り、現在の税制や相続税に関する資料を提供した。

3)取引先からアパートの入居者を退去させることについて法
  律面での相談を受け、無償でアドバイスを行った。

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【解答】2)

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【解説】

1)適切でない。宅地建物取引業法に違反する。

2)適切である。

3)適切でない。弁護士法に違反する。

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【次回の予告】

 ”顧客相談とコンプライアンス(2)”について

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このメールマガジンに関するご意見・ご質問は、
ysm_isp@infoseek.jp

までご連絡ください。
それではまた!
					

FPが行う業務を規定している法律は存在しません。 しかし、FPを名乗り、FP業務を行うからには、FP業務に関連するさまざまな法律、 たとえば税理士法や投資顧問業法等に抵触してはならないことはもちろん、高い職業倫理が求められます。 要するに、FPの行為として容認されるか否かは、顧客から信頼を得られるかどうかにかかっているといえます。

  • 顧客の利益を優先しているか
  • 守秘義務の遵守
  • アカウンタビリティ(顧客に対する説明義務)
  • インフォームド・コンセント(説明・理解)
過去問お題:
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