当サイトでは、ファイナンシャル・プランナー(FP3級)の例題を紹介。 無料メルマガ『共にめざそう!FP3級』で配信した情報を掲載。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 共にめざそう!FP3級 〜ライフプランニングと資金計画編〜 -------------------------------------------------------- 2002/11/13号 No.0002 -------------------------------------------------------- 皆さんこんにちは!ヨッシーです。 暑かったり寒かったり、皆さん、風邪には十分気をつけてくだ さい。 【今日のお題】 ●保険業法 ◇クーリング・オフ制度 ◇ソルベンシー・マージン基準 ◇保険契約者保護機構 -------------------------------------------------------- 【クーリング・オフ制度】 クーリング・オフ制度とは、一定の要件の下で、消費者から の一方的な意思表示のみで契約の申し込みの撤回、契約の解除 を行うことを認め、一般消費者の保護を図る制度。 生命保険会社・損害保険会社いずれにも法律的にクーリング・ オフ(契約撤回請求権)制度が整備された。 【ソルベンシー・マージン基準】 ソルベンシー・マージン基準とは、保険会社が保険契約者に 対する将来の保険金支払いのために積み立てている責任準備金 を超えて保有している支払いに対する余裕を指標として表示し たもので、保険事業の健全性を維持することが保険契約者の保 護につながる。 【保険契約者保護機構】 保険会社が破綻した場合、保険契約者保護機構は、救済会社 が現れたときはその会社に資金援助を行い、救済会社が現れな いときは機構自ら契約を引き継ぎ、契約の管理・処分を行い契 約者の保護を図る。 -------------------------------------------------------- 【今日の問題】 保険契約者を保護するための措置に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。 1)生命保険契約で先行して実施されていたクーリング・オフ 制度は、現在、損害保険契約にも適用されている。 2)ソルベンシー・マージン基準については金融庁長官に届け 出るが、公表は行われておらず、新聞等では推定した数値 が発表されている。 3)保険契約者保護機構によって、加入している生命保険会社 が破綻した場合でも、あらゆる保険の責任準備金の90%は 保証される。 -------------------------------------------------------- 【解答】2) -------------------------------------------------------- 【解説】 1)正しい。 2)誤り。平成10年度決算から公表されている。 3)正しい。 -------------------------------------------------------- 【次回の予告】 ”ライフプランニング”について -------------------------------------------------------- このメールマガジンに関するご意見・ご質問は、 ysm_isp@infoseek.jp までご連絡ください。 それではまた!
保険業法は、保険加入者を保護して業務の適正を図るために、免許制を採用するとともに、 保険事業専業主義を採用する等、業務内容が制限されています(保険業法1条、5条)。 したがって、保険募集人ではないFPは、保険業法に規定された保険業の規制内容を充分に把握する必要があります。 また保険募集人であるFPも、特に募集に際しての禁止行為について充分に理解しておく必要があります。