世帯主に万一のことがあった場合、遺族の生活資金はどれくらい必要なのでしょうか。
生命保険が残された遺族の生活を支えるものであることを考えると、
必要生活資金は遺族の生活資金と考えることが出来ます。
遺族の生活費は、子供たちが独立するまでの遺族の日常生活費と妻の生涯生活費をあわせた金額です。
一般的には、家族の現在生活費を100%とすると、末子が独立するまでの遺族の生活費を70%、
独立後の妻の生活を50%として計算します。
この基本生活費に加え、子どもの教育費や結婚費用、住居費、緊急の予備資金等を加算し、
総生活費を算出します。しかし、遺族の収入金額もあります。
万一の場合における国の保障、企業の保障、個人の保障としての収入を遺族の総生活費から差し引き、
必要生活費を求めます。
国の遺族保障として、遺族基礎年金、遺族厚生年金、または遺族共済年金を受けることができます。
また、妻自身の老齢基礎年金、老齢厚生年金、または退職共済年金を老後保障として受けることができます。
また、企業からは従業員の遺族に対して弔慰金・死亡退職金が支払われるのが一般的です。
個人の保障としても、妻が働いている場合は妻の将来収入も見こまれ、
各個人の預貯金などの金融資産も考えられます。
遺族の総生活費から国、企業および個人の保障を差し引いた金額を必要生活資金としたいところですが、
保険金を受け取ってから遺族が生活する期間は長期にわたります。
その間にインフレによる物価上昇が進むと、受け取った保険金はその価値を少しずつ減少させていきます。
この割合が物価上昇率です。また、実際には受け取った保険金は何らかの資産運用を行い、
少しでも利益を生むような方法で運用し生活資金にあてていくことになります。
この運用された資産の利回りが運用利回りです。
少しでも実態に近いかたちで必要生活費を計算するためには、
遺族の生活資金、国や起業の保障についてそれぞれ物価上昇率と運用利回りを考慮して
計算することが必要になります。
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