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                 2004/12/17号 No.0079

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=== 目次 ===============================================

・本日のお題:”災害と税金(2)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記

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=== 本日のお題:災害と税金(2) =======================

【今日の問題】

 災害等と税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1)雑損控除の適用を受けた後で、盗難品の返還を受けたり、
  保険金を受け取ったときは、修正申告により、雑損控除の
  額を修正しなければならない。

2)雑損控除や災害減免法による控除は、その年の所得から控
  除しきれなかったときには、翌年以降3年間の各年分の所
  得金額から順次差し引くことができる。

3)災害、盗難または横領により、所有する住宅や家財につい
  て損害を受けた場合、その損害金額が住宅や家財の価格の
  50%以上で、その年の総所得金額などの合計額が1,0
  00万円以下であるときは、災害減免法の適用を受けるこ
  とができる。

4)損害額の評価は、雑損控除、災害減免法ともに、その住宅
  や家財の取得価額である。

以上



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【解答】1)

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【解説】

1)正しい。雑損控除の適用を受けた後で、保険会社や加害者
  から保険金や損害賠償金、見舞金などを受けた場合または
  盗難品の返還を受けた場合には、さかのぼって雑損控除の
  額を修正しなければならない(修正申告)。

2)誤り。雑損控除の金額がその年の所得金額から控除しきれ
  なかったとき、雑損失の繰越控除はできるが、災害減免法
  では繰越控除はできない。

3)誤り。災害減免法の適用は、震災、風水害、落雷、火災な
  どの災害のみで、盗難および横領による損失には適用され
  ない。

4)誤り。損害金額は、雑損控除、災害減免法ともに損失の発
  生したときの、その資産の時価をもとにして計算する。

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【次回の予告】

”生命保険によるリスク管理”について

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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====

★15日:「サイトに登録してお小遣いを稼ごう!」の「ゲー
ムで遊んでお小遣い」にサイト”予想ネット”を追加しました。
このサイトには私も登録しているのですが、コインを賭けての
予想ゲームは飽きないし、面白いですよ。

 ホームページを作って、アフィリエイトを始めるのに抵抗・
壁がある人も、サイトに登録して、メールを受信したり、サイ
トにアクセスして、ゲームをしながらポイントを貯め、景品や
賞金獲得のチャンスがあるんですから、試してみる価値は十分
にあると思いますよ。もちろん、私もいくつかのサイトに登録
しています。

アクセスは、下記トップページの「お小遣いを稼ごう!」から。

★本日17日:「保険について」のこども保険の商品あれこれ
に、”住友生命のスミセイのこどもすくすく保険”を追加しま
した。

 この保険については、住友生命より資料を請求し、お客さま
相談室に問い合わせをして集めた情報なので、かなり価値があ
るものだと思います。こども保険の加入を検討している方、F
Pとして、こども保険の提案をする場合に役立つ情報ではない
でしょうか。
 それ以外にも、こども保険の商品あれこれでは、簡易保険(
かんぽ)、ソニー生命、アメリカンファミリー生命保険(AFLAC)
、日本興亜生命のこども保険についても紹介しています。

興味のある方は、下記トップページから、
「保険について」 -> 「こども保険について」とアクセスして
ください。

		http://planfrom0.fc2web.com/

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=== 編集後記 ===========================================

 昨日、名古屋に行ってきました。というか名古屋からちょっ
と東に行ったところですが。いやぁ、愛知県はトヨタのお膝元。
トヨタグループは今、大変勢いがあり、それをヒシヒシと感じ
ましたね。そこら中に工場は立っていますし、活気を感じまし
た。

★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >

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過去問お題:
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