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                 2004/12/14号 No.0078

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=== 目次 ===============================================

・本日のお題:”災害と税金(1)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記

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=== 本日のお題:災害と税金(1) =======================

【ポイント】

 災害減免法による所得税の減免(税額控除)があるのは、震
災、風水害、落雷、火災などの災害により住宅または家財に甚
大な被害(時価の50%以上の損害)があった場合で、被害者
のその年の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限
られる。

 雑損控除は、所得控除の1つで、災害のほか、盗難や横領な
どによる場合も含まれ、対象財産も生活用資産としてその範囲
も広く、被害者の所得制限もない。

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【今日の問題】

 雑損控除と災害減免法に関する次の記述のうち、誤っている
ものはどれか。

1)雑損控除も災害減免法も、ともに所得税の軽減制度の一つ
  であるが、その適用条件としては、雑損控除には納税者の
  所得制限はないが、災害減免法の適用には所得制限がある。

2)雑損控除は所得控除であるのに対し、災害減免法による税
  の軽減は税額控除であるため、双方の適用要件を満たした
  場合は、まず雑損控除を適用し、なお所得税額が算出され
  る場合は、それから災害減免法による税額控除額を差し引
  いた金額が納税額となる。

3)災害減免法の対象となる資産は住宅、家財だが、雑損控除
  の場合は、住宅、家財、現金等の生活用資産全般である。

4)雑損控除を受けるときに、保険金などの収入があれば、損
  害額から保険金などの金額を控除する必要がある。また、
  災害減免法の適用を受ける場合も、損害額から保険金など
  の金額を控除する必要がある。

以上



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【解答】2)

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【解説】

1)正しい。

2)誤り。双方の適用要件を満たしても、双方の同時適用はで
  きず、いずれかを選択することになる。

3)正しい。

4)正しい。

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【次回の予告】

”災害と税金(2)”について

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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====

★13日:「資格を取ろう!」のFP3級編の「各ライフステ
ージにおける一般的テーマ」に”家族形成期・家族成長期・家
族成熟期・定年退職期”の記述を追加しました。

このメルマガを受信されている方は、すでにFP3級を取得済
みの方がほとんどでしょうが、復習を兼ねて、読まれてみては
いかがでしょうか。

アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。

★本日14日:「管理者のおすすめ通販サイト」に「楽天市場」
と「い〜でじ!!」を追加しました。

 「楽天市場」は仙台に新設されたプロ野球の件で、皆さん、
ご存知のことと思います。実際、楽天市場では、約1000万
の商品を取り扱っており、欲しい商品はほとんど見つかるので
はないでしょうか。
 また、「い〜でじ!!」は私すごく利用しています。というの
は、新品・新作のDVDが定価の2割引以上で売っているから
です。DVDソフトをよく買う方は、まず、このサイトで探し
てからでも良いのではないでしょうか。

アクセスは、下記トップページの「管理者のおすすめ」から。

		http://planfrom0.fc2web.com/

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=== 編集後記 ===========================================

 先週は発行が少なく、ごめんなさい。m<(_ _)>m
言い訳になりませんが、先週は4日連続で飲みに行ってたもの
で・・・飲みに行く理由がいろいろあるんですよ。
 後日、ぜひとも報告したいと思います。

★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >

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