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共にめざそう!FP2級
〜リスク管理〜
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2004/12/10号 No.0077
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”損害賠償金と税金(2)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:損害賠償金と税金(2) =================
【ポイント】
業務遂行に関連あるもので、故意・重過失のない場合は給与
以外の損金の額に算入する。一方、損害賠償金が業務に関連し
ないものや、関連はあっても役員・使用人に故意・重過失のあ
る場合は、役員・使用人に対する債権となる。
ただし、この債権につき、支払能力からみて求償できない事
情にあるため「貸倒れ」として損金経理した場合は、法人税法
上、損金処理が認められるが、支払能力からみて回収が確実の
ものでありながら、これを回収しないこととしたときは給与を
支給したものとして、役員・使用人に所得税が課税される。
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【今日の問題】
法人が損害賠償金などを支払った場合の課税に関する次の記
述のうち、誤っているものはどれか。
1)役員または使用人が交通違反を犯し、その違法行為に基づ
いて法人が負担する交通反則金は、もしそれが業務の遂行
に関するものであれば、損金に算入できる。
2)法人が自動車による対人事故として支出した損害賠償金は、
示談の成立等による確定前においてもその事業年度の損金
に算入できる。
3)法人が支払った損害賠償金が、役員・使用人の故意・重過
失または業務外の行為に基因したものである場合は、役員・
使用人に対する債権となる。ただし、この債権につき、支
払能力などからみて法人が求償できない事情にあるため貸
倒れとして損金経理した場合は、法人税法上、損金処理が
認められる。
4)法人が役員・使用人に代わり支出した業務上の損害賠償金
は、役員・使用人に故意または重過失がない場合、給与以
外の損金の額に算入する。
以上
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【解答】1)
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【解説】
1)誤り。役員・使用人が業務の遂行に関して交通違反を犯し、
その違法行為に基づいて法人が負担する交通違反金は、損
金として認められない。
2)正しい。
3)正しい。
4)正しい。
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【次回の予告】
”災害と税金(1)”について
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
★8日:「アフィリエイトを始めよう!」にアフィリエイト・
サービス・プロバイダー(ASP)である、バリューコマース
に関する記事を追加しました。
ぜひとも、アフィリエイトを始めてみたい、という方は、下記
トップページの「お小遣いを稼ごう!」より
★本日10日:「資格を取ろう!」のFP2級編の「各ライフ
ステージにおける一般的テーマ」に”50代、60代以上”の
記述を追加しました。
ライフプランをたてるにあたって、各年代に発生するライフイ
ベント(結婚や住宅購入など)。それに対する取り組み方、注
意点などを記載しています。本日追加した40代は、子供の教
育費や住居費など多額のお金が必要になる時期でもあります。
ファイナンシャル・プランナーを目指している方、あるいは実
際に自分にライフイベントが発生している方にとって役に立つ
情報ではないでしょうか。
アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。
http://planfrom0.fc2web.com/
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=== 編集後記 ===========================================
本メルマガも読者が100名を突破しました。読者の皆様、
ありがとうございます。これからも頑張ります。
頑張りますと言っておきながら、今週は発行が少なくなって
しまい、申し訳ございません。仕事で客先に出向いたり、3日
連続で飲み会など時間がなかなか作れなかったのが原因です。
言い訳聞いてもしょうがないですかね。
実は今年いっぱい or 来年1月半ばまで、いろいろ忙しくメ
ルマガの発行が少なくなってしまうかもしれません。ご了承く
ださい。理由(言い訳)については後日お知らせ致します。
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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