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                 2004/12/01号 No.0075

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=== 目次 ===============================================

・本日のお題:”法人契約の損害保険と税金(2)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記

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=== 本日のお題:法人契約の損害保険と税金(2) =========

【今日のお題】

●”法人契約の損害保険と税金(2)”

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 法人が火災などにより自社の建物等の固定資産に損失を受け、
保険金を受け取った場合、その保険金は益金に算入し、一方、
その損失の額は損金に算入する。したがって、受取保険金が帳
簿価額より多かった場合には、その差額だけ利益(保険差益)
を生ずることとなり、これが法人税の課税対象になる。

 取得または建設の古いものは、時価に比べ帳簿価額が著しく
低いことが多いため、課税額が大きくなり、代替資産の取得等
が困難となる。この点が考慮されてでてきたのが圧縮記帳とい
う特例である。

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【今日の問題】

 法人が取得した火災保険金の税務と、その保険金で代替資産
を購入した場合の取扱いに関する次の記述のうち、誤っている
ものはどれか。

1)倉庫建物が火災により焼失し、保険金を受け取った場合、
  その保険金は益金に算入し、一方、その損失の額は損金に
  算入する。したがって、保険金と損失額が同額である場合
  には税金はかからない。

2)受け取った保険金と焼失した倉庫建物の帳簿価額との間に
  差額、すなわち保険差益が生じた場合、この保険差益は法
  人税の課税対象となる。

3)保険金を受け取った日を含む事業年度内に、焼失した倉庫
  建物と同一種類の倉庫建物の帳簿価額を減額し、その減額
  分を損金に算入する圧縮記帳の対象となる保険金は、倉庫
  建物が焼失した日から5年以内に支払いの確定したものと
  されている。

4)商品などの棚卸資産が火災により焼失した場合、火災保険
  金で再取得した商品などの棚卸資産については圧縮記帳を
  行うことはできず、また、この場合の火災保険金は全額事
  業の収入金額とする。

以上



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【解答】3)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。圧縮記帳の対象となる保険金とは、固定資産の滅失
  または損壊のあった日から3年以内に支払いの確定したも
  のとされている。

4)正しい。

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【次回の予告】

”損害賠償金と税金(1)”について

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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====

★30日:「資格を取ろう!」のFP3級編に「ライフプラン
ニングの考え方・手法」の記述を追加しました。

ファイナンシャル・プランナーの仕事において、ライフプラン
をたてることは絶対切り離せません。今回はライフプランニン
グとは何か?という内容について記載しましたが、今後は、各
年代に発生するライフイベント(結婚や住宅購入など)。それ
に対する取り組み方、注意点などを各年代別に記載していく予
定です。

このメルマガを受信されている方は、FP3級は取得済みかも
しれませんが、復習を兼ねて、拝見してみてはいかがでしょう
か。

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★本日1日:当メルマガ”共にめざそう!FP2級”のバックナン
バーのページを更新しました。

 当ページでは「本日のお題」から、バックナンバーにアクセ
スできますし、ホームページにしたことで見易さもアップして
いることと思います。

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=== 編集後記 ===========================================

 今年も残り1ヶ月となりました。皆さんはやり残したことと
かございませんか?私にとっては、この1年は結構重大な1年
でした。

 1つ目は、上にも紹介している私のホームページを立ち上げ
たことです。
 2つ目は、ネットショップのホームページを立ち上げようと
ただ今準備中です。
 3つ目は、現在進行中なんですが、来年に入りましたらご報
告します。

 あとは異性関係の話でもあれば、盛り上がるところですが、
特にご報告できるようなことはございませんでした(笑)。

 皆さんも、この1年を振り返ってみてはいかがでしょうか?

★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >

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過去問お題:
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