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共にめざそう!FP2級
〜リスク管理〜
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2004/12/01号 No.0075
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”法人契約の損害保険と税金(2)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:法人契約の損害保険と税金(2) =========
【今日のお題】
●”法人契約の損害保険と税金(2)”
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法人が火災などにより自社の建物等の固定資産に損失を受け、
保険金を受け取った場合、その保険金は益金に算入し、一方、
その損失の額は損金に算入する。したがって、受取保険金が帳
簿価額より多かった場合には、その差額だけ利益(保険差益)
を生ずることとなり、これが法人税の課税対象になる。
取得または建設の古いものは、時価に比べ帳簿価額が著しく
低いことが多いため、課税額が大きくなり、代替資産の取得等
が困難となる。この点が考慮されてでてきたのが圧縮記帳とい
う特例である。
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【今日の問題】
法人が取得した火災保険金の税務と、その保険金で代替資産
を購入した場合の取扱いに関する次の記述のうち、誤っている
ものはどれか。
1)倉庫建物が火災により焼失し、保険金を受け取った場合、
その保険金は益金に算入し、一方、その損失の額は損金に
算入する。したがって、保険金と損失額が同額である場合
には税金はかからない。
2)受け取った保険金と焼失した倉庫建物の帳簿価額との間に
差額、すなわち保険差益が生じた場合、この保険差益は法
人税の課税対象となる。
3)保険金を受け取った日を含む事業年度内に、焼失した倉庫
建物と同一種類の倉庫建物の帳簿価額を減額し、その減額
分を損金に算入する圧縮記帳の対象となる保険金は、倉庫
建物が焼失した日から5年以内に支払いの確定したものと
されている。
4)商品などの棚卸資産が火災により焼失した場合、火災保険
金で再取得した商品などの棚卸資産については圧縮記帳を
行うことはできず、また、この場合の火災保険金は全額事
業の収入金額とする。
以上
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【解答】3)
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【解説】
1)正しい。
2)正しい。
3)誤り。圧縮記帳の対象となる保険金とは、固定資産の滅失
または損壊のあった日から3年以内に支払いの確定したも
のとされている。
4)正しい。
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【次回の予告】
”損害賠償金と税金(1)”について
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
★30日:「資格を取ろう!」のFP3級編に「ライフプラン
ニングの考え方・手法」の記述を追加しました。
ファイナンシャル・プランナーの仕事において、ライフプラン
をたてることは絶対切り離せません。今回はライフプランニン
グとは何か?という内容について記載しましたが、今後は、各
年代に発生するライフイベント(結婚や住宅購入など)。それ
に対する取り組み方、注意点などを各年代別に記載していく予
定です。
このメルマガを受信されている方は、FP3級は取得済みかも
しれませんが、復習を兼ねて、拝見してみてはいかがでしょう
か。
アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。
★本日1日:お小遣いを稼ごう!の無料ホームページスペース
に”ZERO-CITY.com”を追加しました。
自分のホームページを持ってみたいという方、いらっしゃいま
せんか?お小遣いを稼ごう!では、無料でホームページ用のス
ペースを貸してくれるサイトを紹介しています。
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しょうか。アフィリエイトも始めて、お小遣いを稼ぎましょう!
アクセスは、下記トップページの「お小遣いを稼ごう!」より
★本日1日:当メルマガ”共にめざそう!FP2級”のバックナン
バーのページを更新しました。
当ページでは「本日のお題」から、バックナンバーにアクセ
スできますし、ホームページにしたことで見易さもアップして
いることと思います。
アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。
http://planfrom0.fc2web.com/
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=== 編集後記 ===========================================
今年も残り1ヶ月となりました。皆さんはやり残したことと
かございませんか?私にとっては、この1年は結構重大な1年
でした。
1つ目は、上にも紹介している私のホームページを立ち上げ
たことです。
2つ目は、ネットショップのホームページを立ち上げようと
ただ今準備中です。
3つ目は、現在進行中なんですが、来年に入りましたらご報
告します。
あとは異性関係の話でもあれば、盛り上がるところですが、
特にご報告できるようなことはございませんでした(笑)。
皆さんも、この1年を振り返ってみてはいかがでしょうか?
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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