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共にめざそう!FP2級
〜リスク管理〜
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2004/11/26号 No.0073
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”個人事業主における損害保険と税金”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:個人事業主・法人における損害保険と税金
(2) =================================
【今日の問題】
保険金を受け取った場合の税務処理に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
1)個人事業主のA氏は、仕事に使っている小型トラックに自
動車総合保険を契約していたが、A氏はこのトラックで仕
事中隣の家の塀に接触し、その一部を破損させてしまった。
この事故によりA氏は対物賠償の保険金を受け取ったが、
この保険金は隣家に賠償金として支払うので、A氏の事業
所得は増えない。
2)個人事業主のB氏は、仕事に使用している軽トラックに、
自動車保険の車両保険を付保している。先日、店の使用人
が仕事中、運転を誤って電柱と接触し、車を破損させてし
まったので修理をした。修理工場からの請求により修理代
を支払い、必要経費として処理し、後日受け取った保険金
はB氏の事業所得の計算上、収入金額とした。
3)C株式会社では同社が所有している普通乗用者に自動車保
険の車両保険を付保していたが、事故により全損となった。
同社は保険会社より車両保険金200万円を受け取ったが、こ
の事故車の滅失に伴い10万円の費用を支払った。乗用車の
帳簿価額が150万円であった場合、200万円が益金算入とな
り160万円が損金算入となる。
4)個人事業主のD氏は、自分が所有している店舗建物を保険
の目的として店舗休業保険を契約していた。隣家からの延
焼によりD氏の店舗も損害を受け、しばらくの間休業した
ため保険金を受領したが、この保険金は課税されない。
以上
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【解答】4)
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【解説】
1)正しい。
2)正しい。車の修理費用は必要経費となり、一方車両保険金
は事業所得の収入金額となる。
3)正しい。
4)誤り。店舗休業保険金は、「休業という事態」になった場
合に、売上収入があるものと考えられる金額(逸失利益)
が補償される(保険金として支払われる)ものであり、税
務上、収入金額に算入され課税される。
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【次回の予告】
”法人契約の損害保険と税金(1)”について
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
★本日26日:「資格を取ろう!」のFP2級編の「各ライ
フステージにおける一般的テーマ」に”40代”の記述を追加
しました。
ライフプランをたてるにあたって、各年代に発生するライフイ
ベント(結婚や住宅購入など)。それに対する取り組み方、注
意点などを記載しています。本日追加した40代は、子供の教
育費や住居費など多額のお金が必要になる時期でもあります。
ファイナンシャル・プランナーを目指している方、あるいは実
際に自分にライフイベントが発生している方にとって役に立つ
情報ではないでしょうか。
アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。
★本日26日:「資格を取ろう!」のFP3級編の「法令遵守」
についての記述を追加しました。
FPの仕事をするにあたって、弁護士法などの法令に抵触し
ないように注意しなければなりません。今回更新した記事では、
FPが注意しなければならない法令について列挙しています。
本メルマガは過去問対策に、ホームページを参考書代わりに利
用されてはいかがでしょうか。まだまだ情報が少ないですが、
これから少しずつ更新していきますので、期待してください。
アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。
http://planfrom0.fc2web.com/
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=== 編集後記 ===========================================
前回のメルマガ発行から10日近く期間が空いてしまいまし
た。楽しみにされていた方、申し訳ございません。
先週は簿記検定の勉強などもあり、メルマガ発行に割く時間が
なかなか取れなかったのが原因です。言い訳になってしまいま
すね。
しかし、おかげさまで、簿記検定の方は、手ごたえ十分でし
た。手ごたえと合格とはリンクしていないと思いますが。ちな
みに、私の今までの人生において、手ごたえを感じたときは得
てして悪い結果となり、半ば諦めている時のほうが好結果にな
っています。
簿記検定も一息つきましたので、このメルマガをできる限り
頻繁に出せるように頑張ります。
これからもよろしくお願いします。
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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