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                 2004/11/17号 No.0072

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=== 目次 ===============================================

・本日のお題:”個人事業主・法人における損害保険と税金
       (1)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記

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=== 本日のお題:個人事業主・法人における損害保険と税金
  (1) =============================================

【今日の問題】

 個人事業主や法人が支払う損害保険料の税務処理に関する次
の記述のうち、正しいものはどれか。

1)個人事業主が青色事業専従者(配偶者や子供)を従業員と
  同様の交通事故傷害保険に加入させた場合には、その保険
  料は原則として必要経費になる。

2)個人事業主が事業運営上必要として支払った保険料のうち
  の1年以内の前払保険料は、継続適用、継続記帳を条件と
  して支払った年の必要経費として処理できるが、法人の場
  合は月割計算による既軽過分だけが、その年度の損金とな
  る。

3)法人が役員を対象とする介護費用保険に加入し保険料を一
  時払いした場合、役員には所得税が課税されるが、法人は
  原則として損金算入できる。

4)法人が役員を対象として会社役員賠償責任保険(基本契約
  +株主代表訴訟担保契約)に加入した場合、法人が支払っ
  た保険料はすべて役員に対する報酬等として給与課税され
  る。

以上



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【解答】1)

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【解説】

1)正しい。ただし、個人事業主が青色事業専従者のために保
  険料を負担しても、単に家族の一員として付保したと認め
  られる場合、たとえば従業員の多くが青色事業専従者(同
  族関係を含む)であるときには、その事業の実態によりそ
  の保険料が必要経費に算入できない場合もある。

2)誤り。法人の場合も、1年以内の前払保険料を支払った年
  の必要経費とすることが、継続適用を条件に認められる。

3)誤り。一時払いの場合は役員賞与として認定され、損金算
  入できない。

4)誤り。会社役員賠償責任保険は基本契約の保険料と特約の
  保険料で構成されているが、基本契約の保険料と特約の保
  険料とでは税務処理が異なる。基本契約の保険料は、損害
  保険料として損金算入するので役員個人に対する給与課税
  はない。しかし、特約の保険料は給与として損金処理(役
  員賞与に該当する場合を除く)するので、給与課税が生じ
  る。

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【次回の予告】

”個人事業主・法人における損害保険と税金(2)”について

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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====

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=== 編集後記 ===========================================

 ここ数日の急激な冷え込みや、ジメジメとした雨模様で、私
の周りで、風邪をひき始めている人が増えている気がします。
幸いにも、私は風邪をひいていませんが。○○は風邪をひかな
いともいいますしね(笑)。でも、実のところ、今週末に簿記
検定の試験があるので、それを終えるまでは風邪をひいている
ところではないんです。
 皆さんも風邪をひかないように注意しましょう。

★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >

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過去問お題:
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