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共にめざそう!FP2級
〜リスク管理〜
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2004/11/15号 No.0071
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”個人事業主における損害保険と税金”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:個人事業主における損害保険と税金 =======
【今日の問題】
個人事業主が契約者になり積立傷害保険の保険料を支払った
場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、
保険金受取人は被保険者本人またはその法定相続人とし、また、
従業員には個人事業主の同族関係者はいないものとする。
1)被保険者が事業主自身の場合、個人の損害保険料控除の対
象になる。
2)被保険者が従業員全員の場合、補償保険料部分は福利厚生
費として必要経費処理することができ、積立保険料部分は
資産に計上する。
3)被保険者が一部の従業員のみの場合、補償保険料部分は給
与または賞与として必要経費処理することができ、積立保
険料部分は資産に計上する。
4)上記2)、3)のいずれのケースにおいても、被保険者に
なった従業員に対する課税は発生しない。
以上
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【解答】4)
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【解説】
1)正しい。
2)正しい。
3)正しい。
4)誤り。給与または賞与とみなされた金額について、従業員
に対する所得税・住民税の課税が発生する。
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【次回の予告】
”個人事業主・法人における損害保険と税金(1)”について
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
★12日に、「資格を取ろう!」のFP2級編の「各ライフス
テージにおける一般的テーマ」についての記述を追加しました。
ライフプランをたてるにあたって、各年代に発生するライフイ
ベント(結婚や住宅購入など)。それに対する取り組み方、注
意点などを記載しています。なお、本日の追加では、20代・
30代についてのみの記述となっております。
ファイナンシャル・プランナーを目指している方、あるいは実
際に自分にライフイベントが発生している方にとって役に立つ
情報ではないでしょうか。
アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。
★本日15日:久しぶりになりますが、「資格を取ろう!」の
簿記検定3級のページを更新しました。
本日追加したページは、「貸借対照表とは?」です。
簿記検定なんか関係ない、などと言わないで下さい。株式投資
をしている人は、決算報告書に記載されている貸借対照表をご
覧になったことがあると思います。しかし、どのようなことが
記載されているかわからない、という方には理解しやすい内容
になっていると思います。一度、アクセスしてみてください。
アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。
http://planfrom0.fc2web.com/
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=== 編集後記 ===========================================
今週末、簿記検定3級の試験があるために、この週末は勉強
をしていました。前回の受験から半年(前回は不合格でした)
ほど経っておりますが、かなり内容を覚えており、ホッとしま
した。残り1週間しかありませんが、今度こそ合格しますよ!
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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