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共にめざそう!FP2級
〜リスク管理〜
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2004/09/15号 No.0048
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皆さん、こんにちは!ヨッシーです。
9月になって早いもので半月経ちました。
ついこの前まで、暑かった夏だったというのに・・・
ホームページ「0歳からのマネープラン」にて、
資格を取ろう!FP2級編の「税理士法」についての記述を追
加しました。
当メルマガでは、過去問題が主ですが、
ホームページでは、教材としても利用できると思います。
ぜひ一度、アクセスしてみてください。
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下記ホームページでは、本メルマガの過去の投稿記事が閲覧で
きます。
また、メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を
掲載しています。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、アクセス
お願い致します。
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【今日のお題】
●”生命保険商品(2)”
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【今日の問題】
生命保険商品に関する次の記述のうち、誤っているものはど
れか。
1)5年満期の一時払養老保険は税法上、金融類似商品として
扱われるが、保険料を負担していた被保険者の死亡により
相続人が死亡保険金を受け取った場合は、一般の保険金と
同様に、相続税の非課税金額(500万円×法定相続人の
数)の適用が受けられる。
2)終身保険は、一生涯にわたる死亡保障を目的とした保険で
あるが、契約が長期になればなるほど解約返戻金が多くな
るため、解約返戻金を老後資金として利用できる。
3)定期付終身保険は、一生涯の死亡保障を満たし、しかも責
任の重い時期に大きな保障を目的としたもので、貯蓄性の
高い保険である。
4)変額保険(有期型)の満期保険金額には最低保証はないが、
死亡保険金額には最低保証の基本保険金額がある。
以上
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【解答】3)
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【解説】
1)正しい。保険期間5年以下の一時払養老保険は金融類似商
品として一律20%の源泉分離課税扱いとなっているため、
相続の際も、みなし相続財産として考えられないと思われ
がちである。しかし、死亡に伴う保険金の支払いは、一般
の死亡保険金と同様に相続財産とみなされ、非課税金額
(500万円×法定相続人の数)の適用が受けられる。
2)正しい。
3)誤り。定期付終身保険は、終身保険に定期保険特約を上乗
せした保険であり、高額の死亡保障を必要とする働き盛り
に、割安な保険料で大きな死亡保障(定期保険特約+終身
保険)が得られ、死亡保障の必要性が逓減していく老後に
は、少額の死亡保障(終身保険のみ)が一生涯続く。
したがって定期付終身保険の場合は、通常、定期保険特約
部分が終身保険の20倍、30倍というような比率になっ
ており、解約返戻金が少なく貯蓄性は希薄になる。
4)正しい。
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【次回の予告】
”一時養老保険”について
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