公的年金の受給要件 - FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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            〜ライフプランニングと資金計画〜
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                 2004/04/22号 No.0009
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

昨日は、サーバー障害のため、
ホームページの閲覧ができなく、ご迷惑をおかけしました。
さっそく、FP2級のページを更新していますので、アクセス
お願いいたします。

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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”公的年金の受給要件”

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 遺族基礎年金を受給できる遺族としての要件は次のとおりで

ある。

@ 子のある妻

  死亡した人の妻であって、死亡した人の18歳到達年度の

 末日までにある子(障害等級1級、2級の状態にある子は

 20歳未満)と生計を同一にしている女性である。妻が年金

 を受給している間は、子への支給は停止される。なお、妻に

 は婚姻の届出のない事実上の婚姻関係、いわゆる内縁の妻も

 含まれる。

A 子

  死亡した人の18歳到達年度の末日までにある子(障害等

 級1級、2級の状態にある子は20歳未満)で、婚姻してい

 ない者である。なお、子には養子も含まれ、また被保険者が

 死亡した当時胎児であっても、出生時点で子とみなされる。

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【今日の問題】

 公的年金の需給要件に関する次の記述のうち、誤っているも

のはどれか。

1)老齢基礎年金の支給を受けるには、保険料納付済期間、保

  険料免除期間および任意加入できたが加入していなかった

  期間など(カラ期間)を合算した期間が、原則として25

  年以上あることが必要である。

2)60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金は、平成

  13年度から段階的に支給開始年齢が引き上げられている。

3)老齢基礎年金を受給している人が死亡すると、その人の妻

  は子の有無に関係なく遺族基礎年金を受給することができ、

  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある

  子があれば一定額が加算される。

4)寡婦年金は、妻が自分の老齢基礎年金を受給するまでのつ

  なぎとして支給されるので、65歳になると支給されない。

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【解答】1)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。妻が遺族基礎年金を受給するためには、一定条件に
  該当する子がいることが要件である。

4)正しい。

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【次回の予告】

”公的年金の年金額”について

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過去問お題:
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