雇用保険 - FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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                  共にめざそう!FP2級
            〜ライフプランニングと資金計画〜
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                 2004/04/08号 No.0006
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

 昨夜の雨は風もものすごい強かったようで。
ベランダに置いてあったものが吹き飛ばされていました。

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話は変わって、ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”雇用保険”

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 失業給付を受給するには、離職の日以前1年間に被保険者期

間が通算して6ヶ月以上あることが要件である。支給される日

数の上限である所定給付日数は、離職理由および離職時の年齢・

被保険者であった期間により決定される。実際に支給される失

業給付の基本手当は、この給付日数に賃金日額を乗じた金額で

ある。賃金日額は、原則として被保険者期間として計算された

最後の6ヶ月間に支払われた一定の賃金の総額を180で除し

た金額である。

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【今日の問題】

  雇用保険に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1)失業給付の受取額は、原則として被保険者期間として計算

  された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を182.5

  日(365÷2)で除した金額を基本として決定される。

2)失業給付は、原則として退職後1年以内の手続きをした日

  から所定日数分満額支給される。

3)60歳で退職後、すぐに次の仕事に就労し、賃金額が以前

  の給付額の60%で一定額以下の場合は、高年齢雇用継続

  給付の受給が可能である。

4)65歳経過後、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給してい

  る場合でも、給与額によっては高年齢雇用継続給付金を受

  給することは可能である。

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【解答】3)

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【解説】

1)誤り。賃金の総額を除する値は180である。

2)誤り。失業給付の支給期間は、原則として離職した日の翌
  日から1年間である。この支給期間を経過した場合、所定
  給付日数が残っていても給付は支給されない。

3)正しい。高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の
  雇用保険の被保険者が60歳到達時の賃金額の75%未満
  の場合に支払われる。原則として支給額は支払われている
  賃金の15%であるが、上記の割合が61%を超え75%
  未満の場合には、支給額が逓減されて支払われる(平成
  15年5月改正事項)

4)誤り。65歳に達する日の属する月までに支払われる賃金
  までが給付の対象であるが、65歳経過後は高齢者雇用継
  続給付の対象にならない。

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【次回の予告】

”公的年金制度の仕組み(1)”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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