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共にめざそう!FP2級
〜ライフプランニングと資金計画〜
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2004/04/08号 No.0006
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皆さん、こんにちは!ヨッシーです。
昨夜の雨は風もものすごい強かったようで。
ベランダに置いてあったものが吹き飛ばされていました。
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話は変わって、ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。
http://planfrom0.fc2web.com/
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【今日のお題】
●”雇用保険”
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失業給付を受給するには、離職の日以前1年間に被保険者期
間が通算して6ヶ月以上あることが要件である。支給される日
数の上限である所定給付日数は、離職理由および離職時の年齢・
被保険者であった期間により決定される。実際に支給される失
業給付の基本手当は、この給付日数に賃金日額を乗じた金額で
ある。賃金日額は、原則として被保険者期間として計算された
最後の6ヶ月間に支払われた一定の賃金の総額を180で除し
た金額である。
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【今日の問題】
雇用保険に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1)失業給付の受取額は、原則として被保険者期間として計算
された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を182.5
日(365÷2)で除した金額を基本として決定される。
2)失業給付は、原則として退職後1年以内の手続きをした日
から所定日数分満額支給される。
3)60歳で退職後、すぐに次の仕事に就労し、賃金額が以前
の給付額の60%で一定額以下の場合は、高年齢雇用継続
給付の受給が可能である。
4)65歳経過後、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給してい
る場合でも、給与額によっては高年齢雇用継続給付金を受
給することは可能である。
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【解答】3)
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【解説】
1)誤り。賃金の総額を除する値は180である。
2)誤り。失業給付の支給期間は、原則として離職した日の翌
日から1年間である。この支給期間を経過した場合、所定
給付日数が残っていても給付は支給されない。
3)正しい。高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の
雇用保険の被保険者が60歳到達時の賃金額の75%未満
の場合に支払われる。原則として支給額は支払われている
賃金の15%であるが、上記の割合が61%を超え75%
未満の場合には、支給額が逓減されて支払われる(平成
15年5月改正事項)
4)誤り。65歳に達する日の属する月までに支払われる賃金
までが給付の対象であるが、65歳経過後は高齢者雇用継
続給付の対象にならない。
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【次回の予告】
”公的年金制度の仕組み(1)”について
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