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共にめざそう!FP2級
〜ライフプランニングと資金計画〜
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2004/04/05号 No.0005
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皆さん、こんにちは!ヨッシーです。
今年は花粉の量がそれほど多くない気がするのですが、いかが
でしょうか?
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話は変わって、ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。
http://planfrom0.fc2web.com/
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【今日のお題】
●”公的介護保険”
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公的介護保険制度は、65歳以上の者および40歳以上65歳未満
の医療保険加入者を被保険者とする強制加入の社会保険である。
65歳以上の被保険者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満を
第2号被保険者とし、保険料の徴収方法や保険給付事由を区分
している。第1号被保険者で年額18万円以上の老齢年金給付を
受けている場合、保険料は年金支給の際、天引き徴収となり、
それ以外の場合は納付書により納付する。第2号被保険者は、
介護保険料として健康保険料に加算して徴収される。
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【今日の問題】
公的介護保険制度に関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。
1)公的介護保険の第2号被保険者の保険料は、健康保険料の
なかから負担されるため、被保険者の直接の負担はない。
2)被保険者が要介護状態になった場合、65歳以上であれば保
険給付が受けられるが、65歳未満では受けられないことが
ある。
3)公的介護保険は65歳以上の人を強制加入とする社会保険で
あるが、65歳未満でも40歳以上であれば任意加入すること
ができる。
4)公的介護保険の保険料を支払った場合、所得税の計算上、
社会保険料控除の対象にならないが、保険給付は全額非課
税である。
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【解答】2)
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【解説】
1)誤り。介護保険料は健康保険料に加算して徴収される。
2)正しい。保険給付は、要介護・要支援状態になった場合に
受けられるが、その基準は65歳以上の第1号被保険者と40歳
以上65歳未満の第2号被保険者とで異なる。第2号被保険者、
初老期の痴呆・脳血管疾患など老化が原因とされる15の特
定疾患により要介護・要支援状態になった場合のみサービ
スが受けられ、それ以外の場合は介護保険給付は受けられ
ない。
3)誤り。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は強制加入であ
る。
4)誤り。社会保険料として全額社会保険料控除の対象になる。
保険給付は、心身の障害に基因して受けるものとして非課
税である。
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【次回の予告】
”雇用保険”について
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