FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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実際には、無料メルマガ『共にめざそう!FP2級』で過去に配信した情報を掲載しています。

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                  共にめざそう!FP2級
            〜ライフプランニングと資金計画〜
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                 2004/04/05号 No.0005
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

今年は花粉の量がそれほど多くない気がするのですが、いかが
でしょうか?

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話は変わって、ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”公的介護保険”

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 公的介護保険制度は、65歳以上の者および40歳以上65歳未満

の医療保険加入者を被保険者とする強制加入の社会保険である。

 65歳以上の被保険者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満を

第2号被保険者とし、保険料の徴収方法や保険給付事由を区分

している。第1号被保険者で年額18万円以上の老齢年金給付を

受けている場合、保険料は年金支給の際、天引き徴収となり、

それ以外の場合は納付書により納付する。第2号被保険者は、

介護保険料として健康保険料に加算して徴収される。

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【今日の問題】

  公的介護保険制度に関する次の記述のうち、正しいものは

どれか。

1)公的介護保険の第2号被保険者の保険料は、健康保険料の

  なかから負担されるため、被保険者の直接の負担はない。

2)被保険者が要介護状態になった場合、65歳以上であれば保

  険給付が受けられるが、65歳未満では受けられないことが

  ある。

3)公的介護保険は65歳以上の人を強制加入とする社会保険で

  あるが、65歳未満でも40歳以上であれば任意加入すること

  ができる。

4)公的介護保険の保険料を支払った場合、所得税の計算上、

  社会保険料控除の対象にならないが、保険給付は全額非課

  税である。

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【解答】2)

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【解説】

1)誤り。介護保険料は健康保険料に加算して徴収される。

2)正しい。保険給付は、要介護・要支援状態になった場合に
  受けられるが、その基準は65歳以上の第1号被保険者と40歳
  以上65歳未満の第2号被保険者とで異なる。第2号被保険者、
  初老期の痴呆・脳血管疾患など老化が原因とされる15の特
  定疾患により要介護・要支援状態になった場合のみサービ
  スが受けられ、それ以外の場合は介護保険給付は受けられ
  ない。

3)誤り。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は強制加入であ
  る。

4)誤り。社会保険料として全額社会保険料控除の対象になる。
  保険給付は、心身の障害に基因して受けるものとして非課
  税である。

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【次回の予告】

”雇用保険”について

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過去問お題:
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