社会保険制度 - FP2級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解答・解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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                 2004/03/22号 No.0001
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 皆さんこんにちは!初めましてヨッシーです。

このメルマガの読者の中には、「共にめざそう!FP3級」の読
者だった人もいらっしゃるようです。
おかげさまで私もFP3級に合格でき、
FP2級の当メルマガを発行することができました。
前からの読者の方、新しく読者になってくださった方、
これからも皆さんよろしくお願いします。そして共にFP2級合
格しましょう!!

【今日のお題】

●”社会保険制度”

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【今日の問題】

 社会保険制度の各種給付に関する次の記述のうち、誤ってい

るものはどれか。

1)平成15年5月1日に年金の受給権が発生した人が、雇用保険

  の失業給付(基本手当)を受給している間は、60歳代前半

  の老齢厚生年金は支給されない。

2)在職老齢年金を受給している62歳の人が、新たに高年齢雇

  用継続給付を受給するようになると、在職老齢年金が標準

  報酬月額の一定割合相当額分減額される。

3)退職して老齢厚生年金を受給している健康保険の任意継続

  被保険者に対しては、健康保険の傷病手当金が全額支給さ

  れる。

4)労災保険の年金給付金等が行われる場合、同一事由に関し

  て国民年金や厚生年金保険の給付が行われると、労災保険

  の給付が減額調整され、国民年金や厚生年金保険は全額支

  給される。

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【解答】3)

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【解説】

1)正しい。なお、平成10年3月31日までに老齢厚生年金の受給
  権が発生した人については、この調整は行われない。

2)正しい。

3)誤り。平成13年4月より、退職者に対し従来併給されていた
  老齢厚生年金等と傷病手当金は、所得保障という制度の趣
  旨から給付が重複するとして併給されなくなった。原則と
  して老齢厚生年金が優先支給され、老齢厚生年金等の額が
  傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給される。

4)正しい。

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【次回の予告】

”健康保険(1)”について

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過去問お題:
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