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共にめざそう!FP2級
〜ライフプランニングと資金計画〜
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2004/03/22号 No.0001
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皆さんこんにちは!初めましてヨッシーです。
このメルマガの読者の中には、「共にめざそう!FP3級」の読
者だった人もいらっしゃるようです。
おかげさまで私もFP3級に合格でき、
FP2級の当メルマガを発行することができました。
前からの読者の方、新しく読者になってくださった方、
これからも皆さんよろしくお願いします。そして共にFP2級合
格しましょう!!
【今日のお題】
●”社会保険制度”
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【今日の問題】
社会保険制度の各種給付に関する次の記述のうち、誤ってい
るものはどれか。
1)平成15年5月1日に年金の受給権が発生した人が、雇用保険
の失業給付(基本手当)を受給している間は、60歳代前半
の老齢厚生年金は支給されない。
2)在職老齢年金を受給している62歳の人が、新たに高年齢雇
用継続給付を受給するようになると、在職老齢年金が標準
報酬月額の一定割合相当額分減額される。
3)退職して老齢厚生年金を受給している健康保険の任意継続
被保険者に対しては、健康保険の傷病手当金が全額支給さ
れる。
4)労災保険の年金給付金等が行われる場合、同一事由に関し
て国民年金や厚生年金保険の給付が行われると、労災保険
の給付が減額調整され、国民年金や厚生年金保険は全額支
給される。
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【解答】3)
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【解説】
1)正しい。なお、平成10年3月31日までに老齢厚生年金の受給
権が発生した人については、この調整は行われない。
2)正しい。
3)誤り。平成13年4月より、退職者に対し従来併給されていた
老齢厚生年金等と傷病手当金は、所得保障という制度の趣
旨から給付が重複するとして併給されなくなった。原則と
して老齢厚生年金が優先支給され、老齢厚生年金等の額が
傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給される。
4)正しい。
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【次回の予告】
”健康保険(1)”について
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