平成18年度「税制改正」〜住宅ローン控除額の調整 その1〜
こんにちは。今回の講義は前回の平成18年度「税制改正」の第3弾で、住宅ローン控除額の調整についてです。
それでは、開校です。
- こんにちは。FPまきこです。
今回も引き続き、平成18年度の税率改正について、
そして今回は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について話すね。
-
ちなみにヨッシーは、住宅ローン控除って知ってる?
-
なんか聞いたことあるけど詳しいことは・・・
-
住宅ローン控除というのは、
国内で借金して居住用家屋を取得して居住した場合、その借金に一定割合を乗じた金額を税額控除できる制度なの。
この借金は、金融機関、勤務先から借りたものに限って、
勤務先からの借金は年利1%以上のものに限るの。
-
なるほど。
ところで、どれくらいの割合を乗じた金額を税額控除できるの?
-
平成18年に居住した場合は、
住宅借入金等の年末残高3000万円以下の部分に対して
1年目〜7年目までは1%(年間控除最高額30万円)で、
8年目〜10年目までは0.5%(年間控除最高額15万円)なの。
けど、この制度、平成20年12月31日までに居住を開始しないと適用がないんだよね。
-
そうなんだ。
じゃあ平成21年からは制度がなくなるんだね。
-
そうなのよ。
ところで、前回、平成19年からは所得税が減って住民税が増える傾向にあるって話したよね。
この住宅ローン控除については所得税のみについて適用されるの。
もし、住宅ローン控除額と所得税額(住宅ローン控除適用前)を比べて、
住宅ローン控除額の方が大きかった場合、所得税額を限度として控除されるの。
ということは、今回の改正で所得税が減った場合、住宅ローン控除額も減ってしまうよね。
住民税には最初からこの控除は使えないけど、今回の改正で住民税は今より増えるわけでしょ。
これでは、いけないっていうことで、今回の改正で新たな制度ができたの。
-
新しい制度ってどんなものなの?
-
新しい制度については、次回で詳しく説明するわ。
-
わかりました。次回もよろしくお願いしま〜す。
本日のまとめ |
- 住宅ローン控除とは、国内で借金して居住用家屋を取得して居住した場合、
その借金に一定割合を乗じた金額を税額控除できる制度
- 税額控除の金額は、
平成18年に居住した場合、
住宅借入金等の年末残高3000万円以下の部分に対して
1年目〜7年目までは1%(年間控除最高額30万円)、
8年目〜10年目までは0.5%(年間控除最高額15万円)。
- ただし、上記制度の適用は、平成20年12月31日までに居住開始まで。
|
|