平成18年度「税制改正」〜税率の改正 その2〜
こんにちは。今回の講義は前回の平成18年度「税制改正」の第2弾です。
前回の第1弾をお読みでない方はこちら。
それでは、開校です。
- こんにちは。FPまきこです。
今回は、前回に続いて、税率の改正について話すね。
前回は、住民税の課税所得金額が200万円以下の人の話をしたけど、
今回は、200万円超の人の話をするね。
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前回話した、住民税の控除額なんだけど、
200万円超の人と200万円以下の人では、控除の出し方が違うの。
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そうなんだ。どうやって出すの?
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{人的控除額の差の合計−(住民税の課税所得金額−200万円)}×5%
になるの。
ただし、この額が2500円未満の場合は2500円なの。
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そうなんだ。
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例えば、住民税の課税所得が300万円の人がいるとするじゃない。
家族構成は前回と同じで人的控除の差の合計額が33万円とするね。
この場合だと、
{33万円−(300万円−200万円)}×5%
になるけど、計算するとマイナスになるよね。
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つまり、この人の場合だと2500円が控除されるわけだよね。
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そう。
例えば、住民税の課税所得が220万円だとすると
{33万円−(220万円−200万円)}×5%=6500円
となり、6500円が控除されるの。
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なるほど。
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今回はここまで。
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わかりました。次回もよろしくお願いしま〜す。
本日のまとめ |
平成18年度の税制改正による、
200万円超の人の住民税の控除額は以下の式で求める。
- {人的控除額の差の合計−(住民税の課税所得金額−200万円)}×5%
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