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平成18年度「税制改正」〜税率の改正 その2〜

こんにちは。今回の講義は前回の平成18年度「税制改正」の第2弾です。 前回の第1弾をお読みでない方はこちら
それでは、開校です。

  • こんにちは。FPまきこです。
    今回は、前回に続いて、税率の改正について話すね。
    前回は、住民税の課税所得金額が200万円以下の人の話をしたけど、 今回は、200万円超の人の話をするね。
  • 前回話した、住民税の控除額なんだけど、 200万円超の人と200万円以下の人では、控除の出し方が違うの。
  • そうなんだ。どうやって出すの?
  • {人的控除額の差の合計−(住民税の課税所得金額−200万円)}×5%
    になるの。 ただし、この額が2500円未満の場合は2500円なの。
  • そうなんだ。
  • 例えば、住民税の課税所得が300万円の人がいるとするじゃない。 家族構成は前回と同じで人的控除の差の合計額が33万円とするね。
    この場合だと、
    {33万円−(300万円−200万円)}×5%
    になるけど、計算するとマイナスになるよね。
  • つまり、この人の場合だと2500円が控除されるわけだよね。
  • そう。
    例えば、住民税の課税所得が220万円だとすると
    {33万円−(220万円−200万円)}×5%=6500円
    となり、6500円が控除されるの。
  • なるほど。
  • 今回はここまで。
  • わかりました。次回もよろしくお願いしま〜す。


本日のまとめ
平成18年度の税制改正による、 200万円超の人の住民税の控除額は以下の式で求める。
  • {人的控除額の差の合計−(住民税の課税所得金額−200万円)}×5%
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