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平成18年度「税制改正」〜税率の改正 その1〜

FP2級の試験などもあって、前回の講義からずいぶん時間が経ってしまいました。申し訳ございません。
それでは、開校です。

  • こんにちは。FPまきこです。
    今回は、平成18年度税制改正について話すね。
  • どんなことが変わったの?
  • 税率が改正されたの。
    現在の所得税の税率は10%、20%、30%、37%の4段階だよね。
    それが5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階になるの。
  • じゃあ、課税所得の低い人は所得税少なくなるんだ?
  • そう。今だと330万円以下の人は10%だよね。 それが改正後は195万円以下の人は5%になるの。
  • なるほど。
    じゃあ課税所得の低い人は所得税が減ってよかったじゃない。
  • そう思うでしょ? でも、住民税も税率が改正されて、5%、10%、13%の3段階から一律10%になるの。
  • え〜!?一律10%?じゃあ所得の低い人は住民税増えるの?
  • そうなるね。
    今までだと、住民税の課税所得が次のとおりだったの。
    200万円以下だと5%
    200万円超〜700万円以下だと10%で控除額が10万円
    700万円超だと13%で控除額が31万円
    しかし改正によって、一律10%で控除額が人によって違うことになったの。
  • 人によって?
  • うん。
    所得税と住民税の所得控除額には差があって、住民税の所得控除額が少ないから、住民税の負担増にならないように調整するの。 それも、人的控除額の差の合計によって人それぞれなの。
  • 人的控除の差って?
  • 人的控除というのは、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除といった、 人間に関する控除のことをいって、どの控除を見ても住民税の控除額が少ないの。
  • それがどのように調整するかなんだけど、住民税の課税所得が200万円以下の人の場合、
    1.人的控除の差の合計額 あるいは2.住民税の課税所得金額のいずれか小さい額の5%が減額されるの。
  • なんか、ややこしいなあ。
  • 例えば、住民税の課税所得金額が200万円の人がいるとするじゃない。
    そして奥さんは専業主婦、お子さんは高校生が1人に中学生が1人といった場合、

    奥さんは一般の配偶者になり、所得税だと38万円差し引けたのが、住民税だと33万円で、その差5万円。
    高校生のお子さんは特定扶養親族になり、所得税だと63万円差し引けたのが、住民税だと45万円で、その差18万円。
    中学生のお子さんは一般の扶養親族になり、所得税だと38万円差し引けたのが、住民税だと33万円で、その差5万円。
    最後に、本人の基礎控除が、所得税だと38万円差し引けたのが、住民税だと33万円で、その差5万円。
    以上の差を合計すると、5万円+18万円+5万円+5万円=33万円
    ということは、人的控除額の差の合計の方が小さいよね。
    だから、33万円の5%である1.65万円減額されるの。
    つまり、住民税の計算は、200万円×10%−1.65万円=18万3500円となるわけ。 ちなみに、現在だと、200万円×5%=10万円
  • じゃあ、8万3500円住民税は増えるんだ。
  • 逆に所得税はどうなるか考えてみよう。
    住民税の課税所得が200万円の人だと、所得税の課税所得は、195万円以下になるよね。 現在だと、330万円以下の人は税率10%であったのが、 改正により195万円以下の人は税率5%となり、所得税は少なくなるよね。
  • なるほど。
  • 所得の高い人については次回説明するね。
  • わかりました。次回もよろしくお願いしま〜す。


本日のまとめ
平成18年度の税制改正により、
  • 所得税の税率が、4段階(10%、20%、30%、37%)から、6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)になる。
  • 住民税の税率が、3段階(5%、10%、13%)から、一律10%になる。


所得税の速算表(平成18年12月31日まで)
課税所得金額税率控除額
330万円以下10%
330万円超〜900万円以下20%33万円
900万円超〜1800万円以下30%123万円
1800万円超37%249万円


所得税の速算表(平成19年以降)
課税所得金額税率控除額
195万円以下5%
330万円以下10%9.75万円
695万円以下20%42.75万円
900万円以下23%63.60万円
1800万円以下33%153.60万円
1800万円超40%279.60万円


住民税の速算表(平成18年12月31日まで)
課税所得金額税率控除額
200万円以下5%
200万円超〜700万円以下10%10万円
700万円超13%31万円


住民税の速算表(平成18年以降)
課税所得金額税率控除額
一律10%
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