税金0円の65歳以上の夫婦世帯に変化が(1)
第2回目の今回は、「税金0円の65歳以上の夫婦世帯に変化が」についての講義です。
それでは、開校です。
- こんにちは。FPまきこです。
今回は「税金0円の65歳以上の夫婦世帯に変化が」をテーマに、
数回に分けて、最近の税制改正などについて取り上げていきたいと思います。
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ところで、最近の税制改正で、所得控除のいくつかが廃止されたり、変更になったりしてるよね?
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え!?そうなの?
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うん。例えばね、夫が68歳、妻が66歳っていう世帯があるとするじゃない。
夫は年金収入のみで300万円、妻も年金収入のみで60万円。
この世帯の場合、平成15年は納税額は0円だったの。
だけど、平成16年だと所得税に関して言えば8000円払わないといけないの。
さらに、平成17年だと7万400円になっちゃうの。
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払わなくてよかったのに、急にそんな・・・
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そう思うよね。
いくつかの所得控除が廃止されたり、変更になったのが原因の1つ。
もう1つは、平成17年から65歳以上の者の公的年金等控除額が減ったの。
つまり、年金から差し引ける金額が少なくなったのね。
ところで、平成15年は税金が0円だったんだけど、その年に受けられた所得控除をあげてみて。
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えーと、まずは基礎控除だよね。それから、社会保険料控除。それと配偶者控除かな。
それくらいしか思いつかないよ。
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他にね、配偶者特別控除、老年者控除があるの。
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名前だけなら聞いたことあるかな。
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基礎控除、社会保険料控除はヨッシーが知ってるようだから簡単に説明するね。
基礎控除はすべての人が対象になって、所得から38万円が差し引けるの。
あと、社会保険料控除は払った保険料の全額が差し引けるのね。
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基礎控除は38万円差し引けたんだ?いくらなのか忘れてたよ。
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ところで、今日は、配偶者控除について詳しく話そうかな。
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配偶者のその年の合計所得金額が38万円以下だったら、配偶者控除の対象になるの。
パート等の給与収入がある配偶者の場合だと収入が103万円以下だったら対象になるんだよね。
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103万円!?どこからそんな数字が?
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給与収入にもさきほどの年金と同じで給与所得控除額があるの。つまり、収入から差し引ける金額ね。
給与収入が162万5000円以下なら65万円の控除が受けられるの。
ちなみに、給与収入が103万円だとするじゃない。
この場合、65万円の控除が受けられて、103万円−65万円=38万円が所得金額になるよね。
よって所得がぎりぎり38万円になるから、103万円までの給与収入なら配偶者控除の対象になるの。
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なるほど!だから103万円以下なんだね。
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今回のモデル世帯の妻の場合だと、年金収入が60万円だよね。
平成15年は64歳なので、この場合だと年金収入が70万円以下なら所得金額は0円になるんだよね。
だからもちろん、配偶者控除の対象になるの。
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そっか。
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今回話した基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除については、
平成17年現在、なにも変更点はないんだよね。
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そうなんだ?どの控除に変更点があるんだろう?
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それは次回のお楽しみ。次回は配偶者特別控除について話すね。
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次回もよろしくお願いしま〜す。
本日のまとめ |
- 基礎控除はすべての人が対象になって、所得から38万円が差し引ける
- 社会保険料控除は払った保険料の全額が差し引ける
- 配偶者のその年の合計所得金額が38万円以下だと、配偶者控除の対象になる
- パート等の給与収入がある配偶者の場合、収入が103万円以下だと、配偶者控除の対象になる
- 基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除については、平成17年現在、変更点はない
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