平成18年度「税制改正」〜地震対策税制〜
こんにちは。今回の講義は、平成18年度「税制改正」の第5弾。
阪神淡路大震災以来、毎年のように全国各地で大きな地震が発生していますが、
今回はその地震対策に関する「税制改正」です。
それでは、開校です。
- こんにちは。FPまきこです。
突然だけど、最近、地震多いよね。
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うん。怖いね。
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そこで、今回、新しい控除制度が2つできたの。
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そうなんだ。どんな制度?
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1つはね、「地震保険料控除」なの。
現在の損害保険料控除は長期保険(保険期間10年以上で満期返戻金があるもの)が最高1.5万円、
それ以外は3000円だよね。
ところで、地震保険は単独で契約できないのは知ってる?
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ハイ知ってます。火災保険と一緒に契約するんだよね。
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そうだね。
ということは、現在の保険料控除だと火災保険の保険料で全部使い切ってしまうよね。
これではいけないということで「地震保険料控除」が登場したの。
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そうなんだ。いくら控除できるの?
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保険料または掛金の全額がその年分の総所得金額等から控除できるの。
所得税は最高5万円、住民税は最高2.5万円なの。
所得税の方は、平成19年から、住民税は平成20年からの適用になるの。
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なるほど。
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ところで、今までの損害保険控除は廃止されるの。
だけど、経過措置として平成18年12月31日までに長期損害保険の契約をした場合は、今までと同じように控除を受けられるの。
所得税は最高1.5万円、住民税は最高1万ね。
もし、地震保険とセットで控除を受ける場合は、あわせて最高5万円(住民税は最高2.5万円)受けることができるの。
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短期損害保険料控除はどうなるの?
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短期の方は、平成18年末で廃止になるんだよね。
でもね、短期の損害保険に入ってて地震保険にも入ってる人も、もちろん地震保険料控除を受けられるわけ。
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そうなんだ。けど、地震保険はやっぱり入らないといけないよね。
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そうだね。火災保険のみだと地震による火事の補償はないからね。
だけど、地震保険の加入率は全国で20%弱くらいしかないんだよね。
次回はもう1つの制度について話すね。
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わかりました。
次回もよろしくお願いしま〜す。
本日のまとめ |
- 平成18年度の税制改正で、2つの控除制度ができた。
その一つが地震保険料控除。
- 地震保険料控除では、
保険料または掛金の全額が、その年分の総所得金額等(所得税は最高5万円、住民税は最高2.5万円)から控除できる。
なお、所得税は平成19年から、住民税は平成20年からの適用となっている
- 今までの損害保険控除は廃止される。
ただし、経過措置として平成18年12月31日までに長期損害保険の契約をした場合は、今までと同じように控除を受けられる。
- 短期損害保険料控除は、平成18年末で廃止になる。
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