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ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで留意すべきことは、 その業務範囲の広さゆえに周辺領域の各種法律に抵触する可能性がある、 ということです。 FPはこれら関連法規を遵守することが求められると同時に、 関連する各種法律の無資格者や登録を受けないFPは関連法規に抵触することのないよう、 十分に留意する必要がある。

また、FPが顧客の信頼に応えるためには、各専門領域を扱う有資格者や 登録を受けた業者等のネットワークを作り、協働しながら、 幅広い分野のプランニングが可能な体制を構築することも重要になる。

税理士の業務は、税理士法第2条において、税務代理行為(租税に関する 法令に基づく申告等について代理・代行するもの)、税務書類の作成(申告書などの 作成)、税務相談の3つを業として行うことがあげられている。これらは同法第52条 において、税理士でない者が別段の定めがある場合を除いて税理士業務を行っては ならないと定められている。この規定に違反すると、同法第59条により処罰される。

税理士の資格を保有していないFPは、税理士の業務を行ってはならない。 とくに業務を遂行するうえで留意すべき点は、FP相談業務の中で税務に関する 相談項目が発生するときである。税理士業務としての税務相談については、 日本税理士会連合会で一定の見解が出されている(日本税理士会連合会編・新税理士法・ 平成14年4月刊)。同会によると、業として行う税務相談とは、営利目的の有無や 有償無償の別は問わないとされ、さらに税務相談に応じるとは、具体的な質問に対して 答弁し、指示し、または意見を表明することをいうとされる。 ただし、たんに仮定の事例に基づいて計算を行ったり、一般的な税法の解説を行うことは、 業として行う税務相談に該当しないとしている。

税理士の資格を保有しないFPは、税務に関する相談が合った場合、 税理士法に抵触しないよう、一般的な事例に置き換えて考えたり、 該当部分については税理士に対応を依頼するなどの処置が求められる。

FPが顧客に対して生命保険・損害保険に関するプランニングを行うケースも 少なくない。この場合、保険業法に留意する必要がある。保険業法上、 登録を受けないで保険を募集することは禁止されている。

また、同法300条において、保険契約締結または保険募集に関する禁止行為が 規定されている。これらの禁止行為は、とくに保険会社や保険代理店などに 所属するFPが、その内容について十分に理解する必要がある。

投資顧問業とは、顧客に対して投資顧問契約に基づく助言を行うことを 業とすることである。 こうした業務については、投資顧問業法によりさまざまな制限がある。 まず同法第4条により、投資顧問業を営む者は内閣総理大臣の認可が必要であり、 これに違反すれば同法第54条により処罰されることになる。

たとえば、FPが顧客から有価証券投資について相談を受けるケースがある。 相談を受けたFPが投資顧問業者として登録を受けずにこの種の相談に応じ、 助言を行った場合、同法に抵触する可能性がある。 つまり、この助言は、有価証券の経済的な価値を分析した結果、 それを前提として、いつ、いかなる量で、どのような投資をすればよいか等に ついてなされる判断に関する助言を行ったとみなされる可能性がある。

また、他人から有価証券の価値などの分析に基づく投資判断の全部または 一部を一任され、その他人のために投資判断を行うことは「投資一任契約」と 定義される。投資一任契約に係る業務を行おうとする投資顧問業者は、 内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

投資顧問業の登録を受けていないFPは、経済情勢や企業の業績などの ように投資に関する判断の前提となる基礎的な資料を知らせたり、 現在や過去における当該有価証券の株価や騰落率、基準価額などを 紹介することにとどめておく必要がある。

弁護士の業務は、弁護士法第3条において、「弁護士は、当事者その他関係人の 依頼又は官公署の嘱託によって、訴訟事件、・・・その他一般の法律事務を行うこと を職務とする」と定められている。これらは同法72条において、弁護士でない者が 別段の定めがある場合を除いて弁護士業務を行ってはならないと定められている。 この規定に違反すると、同法第77条により処罰される。

「一般の法律事務」とは、広く法律事務全般を指していると解釈される。 したがって、具体的な法律相談を含むプランニングを弁護士の資格を保有していない FPが実行する際は、FP業務を理解する弁護士と協働する必要がある。 たとえば、遺産分割の問題が生じた際には、相談人の意見調査はFPが行い、 債権債務関係の処理は弁護士に委ねるといった分担が適切である。

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