税理士の業務は、税理士法第2条において、税務代理行為(租税に関する
法令に基づく申告等について代理・代行するもの)、税務書類の作成(申告書などの
作成)、税務相談の3つを業として行うことがあげられている。これらは同法第52条
において、税理士でない者が別段の定めがある場合を除いて税理士業務を行っては
ならないと定められている。この規定に違反すると、同法第59条により処罰される。
税理士の資格を保有していないFPは、税理士の業務を行ってはならない。
とくに業務を遂行するうえで留意すべき点は、FP相談業務の中で税務に関する
相談項目が発生するときである。税理士業務としての税務相談については、
日本税理士会連合会で一定の見解が出されている(日本税理士会連合会編・新税理士法・
平成14年4月刊)。同会によると、業として行う税務相談とは、営利目的の有無や
有償無償の別は問わないとされ、さらに税務相談に応じるとは、具体的な質問に対して
答弁し、指示し、または意見を表明することをいうとされる。
ただし、たんに仮定の事例に基づいて計算を行ったり、一般的な税法の解説を行うことは、
業として行う税務相談に該当しないとしている。
税理士の資格を保有しないFPは、税務に関する相談が合った場合、
税理士法に抵触しないよう、一般的な事例に置き換えて考えたり、
該当部分については税理士に対応を依頼するなどの処置が求められる。
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